



初めての会社設立、わからないことが多くて不安だけど、1円でも起業資金を節約したいから勉強して自分でやろう・・・とお考えではありませんか?勉強するのは良いことですが、理由が資金の節約なら、その経営判断は間違いかもしれません。
なぜなら会社設立は、自分でやるより、当グループにまかせた方が安くなるんです。
本当にそんなうまい話があるの?と思われる皆さまに、「からくり」をご説明いたします。
会社を設立するには、法務局に登記申請をする必要がありますが、その際に、株式会社は15万円、合同会社は6万円の登録免許税を納めなければなりません。
ところが、登記申請を「法務省オンライン申請システム」を使って行うと4,000円が割り引かれ、それぞれ14万6千円、5万6千円で済みます。
なお、このオンライン申請ですが、会社設立の専門家であっても対応していない場合も多いのが現状です。(当グループ調べでは、グーグル検索上位20サイトのうち対応しているのはわずか3サイト)ご注意ください。
会社を設立するには定款を作成する必要があります。このとき、最初に作成した定款には、印紙税として4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
この「4万円」の負担をなくす方法が、電子定款を利用するというものです。
電子定款、といっても何のことやら分からないのが普通だと思いますが、簡単に言うと、定款をPDFファイルにして、電子署名を付したものが電子定款です
ご覧いただいた2つの「ポイント」ですが、私たちトラスティルグループの会社設立サービスは、オンライン登記申請は弁護士または司法書士が、電子定款の作成は行政書士が、それぞれ連携して担当する体制になっており、お客さまは合計4万4千円の税金を浮かすことができます。
これについて、例えば行政書士のみで会社設立サービスを行っている場合、事実上オンライン登記申請は行えず、4,000円の軽減措置を受けられません。このような場面でも専門家集団である私たちトラスティルグループの強みが発揮されていると自負させていただいております。
なお、オンライン登記申請と電子定款作成は、どちらもご自分でなさることが絶対に不可能なわけではありません。ご自分でなさる場合の方法については、下記をご参照下さい。
商業法人オンライン登記申請について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html
電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託
ただし、ご覧いただくとお分かりのように、「電子証明書」を取得していただくことから始まり、カードリーダの購入、Adobe Acrobatの購入、パソコンの環境設定、オンライン申請システムへの登録、などなど、金銭的・時間的なコストを考えると、ハードルが高く、あまりおすすめできません。